はじめに:この解説は木内みつる個人が公開されている資料等から読み取った上で有益と思われる情報等を提供することを目的としており、給付に係る判断を断定するものではありません。申請にあたっては申請される方が要項などを良くお読みになった上でご自身でご判断の上申請なさってください。あくまで参考情報であり、この解説を読み申請された方が、受給できなかった、又は、不正な申請をしたとして処罰を受けた等について一切責任は負いません。
解説をご覧になるにあたって、以下の中小企業庁や一時支援金事務局のサイトから最新の資料を入手の上ご覧下さい。
結局富士宮市の場合誰が受け取れるのか
まず大前提として売上が昨年比又は一昨年比で50%以上減少している方が対象になります。この条件を満たさなければ、他の条件にどれだけ合致しても対象にはなりません。
まず、この一時金の当初の対象である飲食店と取引のある関連事業者の方が対象になりますが、こうした方は影響が明らかなので、判断に迷うことはないかと思います。
判断に悩むのが飲食店の皆様だと思いますが、後で説明する通り富士宮市(統計の都合上富士地域)は「宣言地域外で特に外出自粛の影響を受けている地域」になりますので、この時点で飲食店を含む「旅行関連事業者」が対象になると考えられます。
これを見ると飲食事業者は昼間営業だけなのか?と心配になりますが、肩に★がついており、★の内容は
となっており、緊急事態宣言地域で対象にならなかった飲食店のための補足説明だとわかります。従って、富士宮市の場合は「飲食事業者は旅行関連事業者」と見なして良いと考えられます。しかし、明らかに地域内お客さんしか来ないお店などは対象になりません。その点は申請される方ご自身でご判断下さい。
では、旅行関連事業者以外の方はどう判断すれば良いかと言えば、「緊急事態宣言地域の個人顧客と継続した取引がある」ことが分かる「顧客データ」又は「自ら実施した顧客調査の結果」が必要になります。顧客調査は2019年から申請日までの任意の1週間ですので、今から調査をしても申請は可能です。
申請の際に保存が必要な資料
緊急事態宣言の影響を受けたことを説明する資料は、申請の際に提出する必要はありませんが、保存が必要です。申請の際に提出する資料は事務局のウェブサイト(https://ichijishienkin.go.jp/)で確認してください。ここでは分かりにくい保存が必要な資料を解説します。
飲食店など旅行関連事業者の場合
なお、繰り返しになりますが明らかに地域内のお客さんしか来ない飲食店は対象にならないと思われます。申請されるご自身でご判断下さい。
飲食店を含む旅行関連事業者の方は以下の資料の保存が必要です。
上段については、事業の実態がわかる資料であれば概ね大丈夫かと思います。下段は以下の様な資料です。作り方は中小企業庁の資料(https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/pdf/summary.pdf)の末尾に示されました。が、必要な方は私が作ったものをダウンロードして保存して頂くことで構わないと思います。
旅行関連事業者以外で個人向けのご商売をされている方
旅行関連事業者以外の個人向けのご商売をされている方は、以下の通り「顧客データ」又は「自ら実施した顧客調査の結果」が必要になります。
その他の注意点
その他幾つか注意点を挙げておきます。
- 個人事業主の場合、令和2年の確定申告が終わってからの申請になります。
- 申請にあたって、事業の実態を確認する「事前確認」が必要になります。オンライン又は金融機関や商工会議所などで確認をして頂くことが出来ます。富士宮市で現在事前確認が行える期間は一時支援金事務局で確認できます。(https://reservation.ichijishienkin.go.jp/third-organ-search/)